栃木県下野市の小杉司法書士事務所です。相続・贈与・不動産登記・会社登記・債務整理等の無料電話相談を行なっています。

不動産登記

 抵当権設定・抹消

建物を新築し、住宅ローンの融資を受ける際、多くの場合にはご自宅に抵当権の設定登記を行います。それは法務局のコンピューター上の登記簿に、その旨が記載される形でなされます。これを抵当権の設定登記といいます。 このようにして設定された抵当権は、住宅ローンの完済により消滅するのですが、登記簿から自動的には抹消されるわけではありません。設定したご自身が法務局に対し、抵当権の抹消登記申請をする必要があります。

金利の見直し等に伴う住宅ローンの借換えをする時にも、同じように既存の金融機関の抵当権を抹消し、新たに融資を受ける金融機関の抵当権設定登記を申請する必要があります。

当事務所では、金融機関への連絡や必要書類の作成、登記完了まで極力ご依頼者様の負担なくすよう心掛けています。