企業法務
会社・法人変更登記
企業活動を続けていきますと、会社設立時に定款で定めた事項に変更が生じてきます。
例えば、 「会社名や目的を変えたい」 「本店を移転したい」 「資本金を増・減したい」 「役員が変わった」
会社の登記事項に変更があった場合には、原則、変更があってから2週間以内に変更登記申請をしなければなりません。これを怠ると、過料(罰金のようなもの)を課されてしまう可能性があります。
当事務所では、各種変更登記を、迅速・適確な処理で行います。お気軽に専門家にご相談ください。
企業活動を続けていきますと、会社設立時に定款で定めた事項に変更が生じてきます。
例えば、 「会社名や目的を変えたい」 「本店を移転したい」 「資本金を増・減したい」 「役員が変わった」
会社の登記事項に変更があった場合には、原則、変更があってから2週間以内に変更登記申請をしなければなりません。これを怠ると、過料(罰金のようなもの)を課されてしまう可能性があります。
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