栃木県下野市の小杉司法書士事務所です。相続・贈与・不動産登記・会社登記・債務整理等の無料電話相談を行なっています。

不動産登記

相続・遺言

 

相続

相続登記は、不動産を所有する方が亡くなった時に、その相続人名義に不動産の名義変更をする登記です。申請は、その不動産を管轄する法務局となります。 所有権以外にも賃借権や抵当権なども相続の対象となります。 また、預金は取扱金融機関で、自動車は陸運局、電話はNTTで名義変更の手続きを行うこととなります。

これらの手続きを行う際には、戸籍謄本・遺産分割協議書等の様々な書類が必要となります。相続人間に後々のしこりを残さないためにも、専門家の助言を受けることをおすすめします。 当事務所は、相続登記の専門家の立場から様々な情報を提供いたします。相続登記についてのご質問はどうぞお気軽にご相談ください。

 

・相続登記の必要書類

・遺産分割協議を行なう場合(遺言書が無い時)

@被相続人(亡くなった方)の

1.所有不動産全部の評価証明書(不動産所在地の市町村役場)

2.出生から死亡するまでのすべての戸籍・除籍・改制原戸籍の謄本

戸籍は法律の改正や、転籍、婚姻等により作り替えられていることがあります。請求する際には市町村役場の担当職員の方に、相続登記に使うので 被相続人名の記載のある戸籍や除籍の謄本全てが必要な旨を伝えて下さい。 また、転籍した場合には転籍前の市町村で、その分を請求する必要が あります。(本籍地及び本籍地のあった市町村役場)

3.戸籍の附票(本籍地の市町村役場)又は本籍地の記載のある住民票の徐票(最後の住所地の市町村役場)

A相続人の

1.相続人全員(財産を取得しない人の分も含む)戸籍謄本又は戸籍抄本(本籍地の市町村役場)

2.相続人全員(財産を取得しない人の分も含む)印鑑証明書(住所地の市町村役場)

3.財産を取得する方の戸籍の附票(本籍地の市町村役場)又は本籍地の記載のある住民票(住所地の市町村役場)

4.相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした家庭裁判所)

5.遺産分割協議書

尚、未成年者は遺産分割協議に直接参加できませんので、相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。

・遺言書がある場合

@被相続人(亡くなった方)の

1.所有不動産全部の評価証明書(不動産所在地の市町村役場)

2.死亡の記載のある戸籍謄本(本籍地の市町村役場)

3.戸籍の附票(本籍地の市町村役場)又は本籍地の記載のある住民票の徐票(最後の住所地の市町村役場)

4.遺言書

A相続人の

1.財産を取得する方の戸籍謄本(本籍地の市町村役場)

2.財産を取得する方の戸籍の附票(本籍地の市町村役場)又は本籍地の記載のある住民票(住所地の市町村役場)

公正証書遺言以外の遺言書は、裁判所の検認手続きが必要です。

 

 遺言

遺言とは、自分の財産を他の第三者に移すための、遺言者の意思表示です。遺言を作成することで、相続人間の遺産争いを避けることができます。 遺言にはいくつかの方法があり、それぞれの作成には厳格な方式があるため、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。当事務所では、遺言に関するご相談は無料承っています。

当事務所では、後々トラブルの防止として一番有効な「公正証書遺言」をお勧めしております。