栃木県下野市の小杉司法書士事務所です。相続・贈与・不動産登記・会社登記・債務整理等の無料電話相談を行なっています。

借金問題

 個人再生

債務整理にはいくつかの方法があります。当事務所ではまず最初に、依頼人ご本人と面談をして、現在の状況やご本人の意思を確認します。その後各債権者に受任通知を発送します。これを行うことにより債権者からの依頼人宛の請求はストップします。その後、債権者より取引履歴が送付されてきます。これをもとに、依頼人と相談をして方針を決定します。債務整理の一方法である個人再生についてご説明します。

個人再生とは

個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。対象者は「住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下」で、将来的にも安定した収入の見込める方です。住宅をお持ちの方でも一定条件下でマイホームを失わずに返済案を立てることも出来ます。

最低限支払わなければならない額(最低弁済額)

100万円未満 債務全額

100万円以上〜500万円未満 100万円

500万円以上〜1,500万円未満 債務額の5分の1

1,500万円以上〜3,000万円以下 300万円

3,000万円超〜5,000万円以下 債務額の10分の1

個人再生のメリット

・一定条件が整えばマイホームを手放さなくてよい  マイホームを手放さなくても債務を減額できる。ただし住宅ローンは継続して返済が必要です。

・住宅ローン以外の債務総額を大幅に減額できる  住宅ローン以外の債務を大幅に低減させる(最低限100万円以上)事ができます。

・自己破産で免責が受けられない人も利用できる  自己破産では、ギャンブルや浪費などによる借金では免責を受けられない場合があります。個人再生では条件が合致すれば利用可能です。

個人再生のデメリット

・特定の債権者のみの債務整理はできない  全債権者の全債務が対象となりますので、保証人がついている場合には保証人の理解を求める必要があります。

・住宅ローンの返済は減額されない  個人再生では一定条件の基でマイホームを手放さずに債務の整理ことも可能ですが、住宅ローンの継続的な返済は必要です。住宅ローンは債権者と個別に返済期間の延長等の交渉も可能です。

・5年〜7年程度ローンを使えない  信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に記録が残るため、5年〜7年程クレジットやローンが使えなくなります。