借金問題
自己破産
債務整理にはいくつかの方法があります。当事務所ではまず最初に、依頼人ご本人と面談をして、現在の状況やご本人の意思を確認します。その後各債権者に受任通知を発送します。これを行うことにより債権者からの依頼人宛の請求はストップします。その後、債権者より取引履歴が送付されてきます。これをもとに、依頼人と相談をして方針を決定します。債務整理の一方法である自己破産についてご説明します。
自己破産とは
他の債務整理(任意整理等)を検討しても返済の見込みがなく、支払不能が明らかな場合に、地方裁判所に申し立てを行い債務の支払い義務を免除してもらう手続きです。不動産等の財産がある場合、それを全債権者に公平に配当することになります。配当後も債務が残ってしまう場合や、元々めぼしい財産がない場合には、免責の手続きを行う事により債務の支払い義務はなくなります。
自己破産のメリット
・取立てがストップします 裁判所へ自己破産の申し立てを行うと、消費者金融やクレジット会社などの債権者は本人へ直接請求できなくなります。
・債務のすべてが整理できます 裁判所によって免責が認められると、借金がすべてなくなります。
・収入が少なくてもなくても利用可能 他の債務整理では毎月の支払が残りますが、自己破産では免責が認められればすべて借金が免除されるので、無職や職に就いていても収入が安定しない人でも利用ができます。
自己破産デメリット
・特定の債権者のみの債務整理はできない 全債権者の全債務が対象となりますので、保証人がついていた場合には保証人の理解を求める必要があります。
・所有財産を処分のしなければならない 不動産や自動車等の財産を処分して、全債権者に対して公平に配当しなければなりません。
・5年〜7年程度ローンを使えない 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に記録が残るため、5年〜7年程クレジットやローンが使えなくなります。