裁判手続き
裁判手続き
司法書士でも簡易裁判所の裁判手続きは可能になりました。
簡易裁判所では、司法書士も法廷に立ちます。皆さんは、裁判といえば弁護士を思い浮かべると思います。 平成14年の法改正により、一部の司法書士(認定司法書士とも表現されます、当事務所は認定司法書士です。)には簡易裁判所における訴訟代理が可能になりました。訴えの利益が140万円を超えない簡易裁判所での民事訴訟については、認定司法書士が皆さんの代理人となり法廷に立つことができます。
・売掛金の回収
・貸金の返還請求
・未払給料
・建物明渡請求
このようなケースでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。