借金問題
債務整理(任意整理)
債務整理にはいくつかの方法があります。当事務所ではまず最初に、依頼人ご本人と面談をして、現在の状況やご本人の意思を確認します。その後各債権者に受任通知を発送します。これを行うことにより債権者からの依頼人宛の請求はストップします。その後、債権者より取引履歴が送付されてきます。これをもとに、依頼人と相談をして方針を決定します。債務整理の一方法である任意整理についてご説明します。
任意整理とは
司法書士が依頼人の代理人となり、債権者と直接和解交渉をします。取引が長期間にわたった場合、借金の大幅減額やゼロになることもあります。また場合によっては逆に取り戻せることもあります。 通常、残元金に対しては利息が付加されないように和解する場合が多いので、毎月きちんと支払っていけば確実に借金が無くなります。
任意整理のメリット
・特定の債権者のみの債務整理も可能 特定の債権者だけの債務整理ができます。たとえば消費者金融とだけの債務整理を行う事も可能です。
・他人に知られにくい 裁判所が関与しないで司法書士が直接債権者と交渉を行いますので、裁判所等からの通知や官報の公告もなく、周囲には知られにくい。
・借金の理由が問われない 任意整理では借金の理由が問われません。
・支払い額を大幅に減額出来る場合がある 利息制限法の金利で再計算して交渉を行いますので、取引が長期の場合大幅な減額が見込めます。場合によっては過払いになっている可能性もあります。
任意整理のデメリット
・返済額があまり変わらない事もある 取引期間が短い場合、利息制限法で再計算をおこなっても返済総額が大きくは変わらない場合もあります。
・5年〜7年程度ローンを使えない 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に記録が残るため、5年〜7年程クレジットやローンが使えなくなることもあります。
・和解が合意に達しない事も 任意整理は、あくまでも話し合いによる問題解決法なので、当事者の合意がなければ和解は成立しません。